6月上旬、福祉関係の団体の会員様向けに行われた「育児・介護休業法とハラスメント防止」研修の講師を行いました。
2時間というたっぷりの時間でしたので、最初の30分で育児・介護休業法の1992年の施行から2025年改正までの変遷を説明しました。
これは、歴史を勉強していただこうということではなく、事業所の規程に過去の法改正が織り込まれているか点検してほしいという趣旨でお話ししました。
これまで多くの企業・法人の育児・介護休業規程を拝見してきましたが、直近の法改正は織り込まれているものの、過去のある年の法改正対応がすっぽり抜けているというケースが意外と多いのです。例えば2010年には育児休業について配偶者が専業主婦(夫)である場合の除外規定が廃止されたのですが、いまだに奥様が専業主婦の場合は男性社員は育児休業を取得できない定めになっていたりするのです。
無用なトラブルを招かないよう過去の法改正をしっかり織り込むよう研修の中でお話をさせていただきました。貴社の規程は大丈夫でしょうか。
お知らせ・セミナー情報
2025.06.21
育児・介護休業法の過去の改正は貴社の規程に織り込まれていますか。