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特定社会保険労務士として業務領域が広がりました。

 一般にはあまり知られていませんが、社会保険労務士でなければ受験できない「特定社会保険労務士」という資格試験があります。
 このたび、この試験に合格し、「特定社会保険労務士」として労働関係紛争のあっせん等において紛争当事者の代理として相手方と和解交渉などを行うことができるようになりました。
 業務領域が広がっただけではなく、学習の過程で労働契約法や民法、関連する判例などを深く学び、ケーススタディ(グループ討議)もたくさんこなしてきたことから、日常の業務においても活かしていけるものと考えております。