労働保険年度更新手続きは7月10日が期限でした。
顧問の社会保険労務士がいない場合は事業主または事務担当者が自ら申告書を書いて提出しなければならないのですが、書き方がわからない方や書いたけど自信がないという方も多く、そうした方々の手続きのお手伝いをしてきました。
超ご高齢の経営者の方、ガテン系の若い方、独特な雰囲気をもつ飲食店経営の方、日本語が片言の方・・・、わからないと言いつつも期限までに手続きをして保険料をきちんと納付しようという姿勢に頭が下がりました。
お知らせ・セミナー情報
2024.07.13
労働保険年度更新手続きのお手伝いをしてきました。